JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年01月08日
事故等種類 転覆
事故等名 油タンカー第十三開協丸プレジャーボート園丸転覆
発生場所 広島県尾道糸崎港の第1区  広島県尾道市所在の天狗平四等三角点から真方位046°620m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、船長Aが操縦室中央で椅子に腰を掛けて手動操舵に当たり、甲板員Aが船長Aの左舷側で椅子に腰を掛けて見張りを行い、尾道市役所西側の係留地に向け、速力(対地速力、以下同じ。)約6ノット(kn)で尾道糸崎港第1区を西進した。
 船長Aは、日立造船株式会社向島工場(以下「日立造船所」という。)内に見える2基のジブクレーンのうち、東側のジブクレーンを針路目標として航行し、右舷前方の岸寄りの場所で釣りをしている様子のB船を、左舷前方に反航して来る漁船1隻をそれぞれ認めた。
 船長Aは、B船が右舷前方50m付近に接近したことを認めた後、甲板員Aと共に左舷前方から反航して来る漁船に注意を向け、徐々に右転しながら航行中、B船が正船首方で左方へ移動することを認めてスロットルレバーをアイドリングの位置まで引いた後、A船の左舷側約3~4m付近を通過するB船を見たので、B船との距離を離そうとして左舵を取った直後、ゆっくりと左舷側に転覆するB船を認めた。
 船長Aは、直ちに反転してB船の救助に向かい、近くにいた漁船の協力を得て船長Bを救助した後、海上保安庁に118番通報をした。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、尾道糸崎港第1区において、第2航路から約30m北側に離れた場所に投錨して船首から錨索10m程度を伸出し、機関を停止して船首が東方を向いた状態で錨泊を始めた。
 船長Bは、船体中央付近で甲板に置いたクーラーボックスに腰を下ろし、船尾方を向いて釣りを始め、接近する他船が錨泊中の自船を避けてくれると思い、時折、周囲を見回す見張りを行いながら、釣りを続けていたところ、平成25年1月8日13時45分ごろ、A船が左舷側至近を通過することを認めた直後にB船が転覆し、海に転落した。
 船長Bは、間もなく到着した海上保安庁の手配により、救急車で病院へ搬送され、頭部打撲並びに頸部及び胸部打撲傷のため、3日間の安静治療の必要があると診断された。
原因  本事故は、尾道糸崎港第1区において、A船が西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが左舷船首方を反航する漁船に注意を向けており、また、船長BがA船の接近に気付いていなかったため、A船がB船の左舷側至近を通過し、A船の航走波を受け、B船が転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:1人(園丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。