
| 報告書番号 | MA2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月27日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船立栄丸はしけ○M2はしけ幸盛丸衝突(護岸) |
| 発生場所 | 兵庫県神戸市の明石海峡大橋北側護岸 兵庫県淡路市所在の江埼灯台から真方位052°4,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、いずれも空船であるB船に乗組員Bが、C船に乗組員Cがそれぞれ乗り組み、A船の後方にB船を、B船の後方にC船をそれぞれえい航し、A船の船尾からC船の船尾までの長さが約175mの引船列(以下「A船引船列」という。)を構成して兵庫県加古川市南方沖の播磨灘を東進し、播磨灘北航路第10号灯浮標を左舷方に約1海里隔てて通過した後、平成26年3月27日04時00分ごろ、船長Aが、昇橋して甲板員から船橋当直を引き継いだ。 船長Aは、操舵室中央部やや右舷寄りに置かれた椅子に腰を掛け、兵庫県明石市明石港西方沖のセメント磯の灯浮標の南側(右方)を船首目標として自動操舵で航行し、明石港から1隻の漁船が出て来てA船の前路を右方に横切ったことを認めた後、霧が濃くなって視界が悪くなり、体を左方に向けて操舵スタンドの左舷側に設置されたレーダーを見て航行を続けた。 船長Aは、明石港の南方沖を通過していた頃、明石海峡大橋橋梁灯(P1灯)の北側に向けて変針したことは覚えていたが、その後の記憶はなく、ふと目が覚めたとき、眠っていたことに気付き、前方が暗く感じ、明石海峡大橋の橋桁に接近しているものと思い、機関を中立にして右舵を取り、約3秒後、05時24分ごろ、A船は、明石海峡大橋北側護岸(以下「本件護岸」という。)の西面に衝突した。 B船及びC船は惰力で前進しており、B船は、乗組員Bが、居住区から出て左舷側で外気に当たっていた際、航行方向が違うことを感じ、また、危険を感じてとっさに甲板上の構造物(ビット)につかまったところ、船首が本件護岸に衝突し、C船は、左舷船首部がB船の右舷船尾に衝突した。 船長Aは、他の乗組員にA船の損傷状況の確認を指示し、運航会社(B社)の担当者に事故の発生を連絡した後、A船、B船及びC船が潮流によって流されていることに気付き、態勢を立て直すために東方へ向けて航行を開始したところ、A船引船列の後方に接近して来た巡視船艇を認め、海上保安官の指示に従った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が、明石海峡航路の北側海域を自動操舵で東進中、船橋当直中の船長Aが、居眠りに陥ったため、本件護岸に向けて航行することとなり、目が覚めた際、前方が暗く感じて明石海峡大橋の橋桁に接近したと思い、機関を中立として右舵を取ったものの、A船が本件護岸の西面に衝突し、その後、惰力で前進していたB船が本件護岸の西面に、C船がB船の船尾にそれぞれ衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。