JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年12月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船303 WOOSUNHO引船301 WOOSUNHO台船KSC-SUPER70乗揚
発生場所 和歌山県串本町大島北方沖  串本町所在の樫野埼灯台から真方位335°2.5海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:引船・押船:非自航船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  B船は、船長B、航海士Bほか3人が乗り組み、C船に長さ約300mのえい航索を取り、A船をC船に左舷着けさせて支援する態勢とし、B船の船尾からC船の船尾まで約330mの引船列(以下「B船引船列」という。)として約4~5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)により、静岡県伊豆半島南方沖から和歌山県串本町潮岬南方沖に向けて直航するため、西南西進していた。
 船長Bは、平成25年12月9日13時00分ごろ、大島東方沖で沿岸波浪24時間予想図を見て波が高くなることを知り、船長Aと協議の上、串本町串本港東方沖に避泊することにし、針路を右に転じて北西進した。
 船長Bは、14時40分ごろ、大島北方の水深約30m底質砂の場所において、C船の後部に備えた重量約8tの右舷ストックアンカーを投下し、錨に接続した直径48mmの鋼製ワイヤロープを延ばして長さ約250mとした後、B船をC船に右舷着けして機関を止めて錨泊を始めた。
 船長Bは、航海士Bと共に走錨の監視に当たり、停泊当直に就いていたところ、次第に波浪による上下動が大きくなり、10日03時20分ごろ、レーダーを見ていた航海士Bが、約2~3knの速力で走錨していることを認めたので、航海士B及び機関長BをC船に移乗させ、重量約8tの左舷ストックアンカーを投下させ、ワイヤロープを約150m延ばさせた。
 船長Bは、走錨が続いていることを知って乗揚の危険を感じ、A船及びB船を全速力後進としたが、走錨を止めることができず、04時10分ごろ、樫野埼灯台から真方位335°2.5M付近において、C船が浅所に乗り揚げた。
 A船は、係船索を切断して直ちにC船から離脱したが、B船は、船底部に衝撃を感じて右舷機が停止し、係船索を放して左舷機のみで離脱したものの、圧流され、浅所に乗り揚げた。
 船長Bは、04時40分ごろ海上保安部に本事故の発生を通報し、07時50分ごろ、機関室に浸水したことから、救助の要請を行い、海上保安庁のヘリコプターにB船の乗組員全員が救助された。
原因  本事故は、夜間、B船引船列が、荒天を避ける際、船長Bが、これまでえい航した台船と同じように運航すればよいと思い、大島北方沖に錨泊していたため、風力6の南風及び有義波高約4mの波を南南東から受け、北方に圧流され、B船及びC船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。