JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年10月31日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船宝勝丸衝突(防波堤)
発生場所 石川県加賀市橋立港西防波堤北端部  橋立港西防波堤灯台から真方位045°20m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、乗組員を船首部、船尾部に配置した後、法定の灯火を表示し、平成25年10月31日23時00分ごろ加賀市橋立漁港の岸壁を離岸した。
 船長は、後片付けを終えた乗組員を居室で休ませ、操舵室右舷側に立ち、単独の船橋当直に就き、船尾甲板に作業灯5個を点灯して先行する僚船の約20m後方を機関を半速力前進にかけ、約5~6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北進した。
 船長は、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、西防波堤を左舷側に見ながら北進し、先行する僚船の作業灯がまぶしいと感じたので、漁場に向けてふだんより早めに左に変針するとともに、機関を全速力前進とした直後、23時07分ごろ、約7~8knの速力により、西防波堤の北端部に衝突した。
 船長は、衝撃で体がスロットルレバーに当たって機関の回転数が上がったが、すぐに機関を中立とし、損傷状況の確認を行い、僚船に西防波堤に衝突した旨を連絡した後、自力で航行して橋立漁港の岸壁に帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、橋立漁港において、僚船の後方を北進中、船長が、先行する僚船の作業灯がまぶしいと感じたので、漁場に向けてふだんより早めに左に変針したため、西防波堤北端部に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。