JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年08月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三十五三晃丸旅客船兼自動車渡船こしのかた乗揚
発生場所 富山県伏木富山港の新湊区港口  富山県射水市所在の新湊東内防波堤灯台から真方位189°260m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:旅客船
総トン数 200~500t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、伏木富山港新湊区富山ふ頭で積荷を行い、船首喫水約3.26m、船尾喫水約4.43mで離岸した後、船長Aが、単独で船橋当直を行い、港口に向け、約10ノット(kn)の対地速力で手動操舵により、北進していたところ、右舷前方に赤灯を見せて航行しているB船を認めた。
 船長Aは、しばらくの間、B船の方位を観測し、B船の方位に変化がなく、両船が接近していたので、衝突のおそれを感じ、右舵一杯として機関を全速力後進としたところ、A船は、B船と約10mの距離で通過して衝突は免れたものの、停止せず、平成25年8月27日20時10分ごろ伏木富山港新湊区港口の浅瀬に乗り揚げた。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、万葉線電車の越ノ潟駅発着に合わせ、新湊区港口西側の越の潟発着場及び港口東側の堀岡発着場の間を運航しており、堀岡発着場において、船首着けで旅客を下船させた後、後進して出発していた。
 船長Bは、越の潟発着場に向首して航行する際、北側から南進して来る入港船に対し、B船が海上衝突予防法の横切り船の航法における避航船となるので、入港船がある場合はその進路を避ける必要があると思い、左回頭をしながら、入港船の有無を確認し、入港船がいなかったので、越の潟発着場に向首して増速した後、左舷側を見たところ、やや緑灯色の強い両舷灯を見せたA船に気付いた。
 船長Bは、B船がA船に対し、海上衝突予防法の横切り船の航法における保持船に当たると思い、また、A船の方位が船尾方に変化していたので、衝突のおそれはないものと思い、航行を続けていたところ、A船が乗り揚げたことに気付き、越の潟発着場に着岸後、運航管理者に状況の報告を行い、B船の定期運航を続けた。
 A船は、バラスト水を排出して船体を浮上させて自力で離礁し、新湊区の公共岸壁に着岸した。
原因  本事故は、夜間、伏木富山港新湊区において、A船が北進中、B船が西進中、船長Aが、右舷前方を航行していたB船と衝突するおそれを感じ、右舵一杯として機関を全速力後進としたところ、B船との衝突は免れたものの、A船が、停止しなかったため、新湊区港口の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。