JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年04月03日
事故等種類 座洲
事故等名 油タンカー第十七大洋丸座洲
発生場所 阪神港大阪第6区  大阪府大阪市所在の大阪常吉防波堤灯台から真方位330°360m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、兵庫県尼崎市東海岸町の南東方沖(以下「本件目的地」という。)へ向けて大阪市此花区の此花大橋の南方を北進中、機関長が、食事を終えて昇橋し、操舵を船長と交代した。
 船長は、操舵室後方の長椅子に腰を掛け、食事をとりながら、船首方を向いて操船指揮を行い、阪神港大阪第6区に入り、此花大橋の北西方約700mの常吉大橋を通過し終え、食事を終えた頃、機関長から本件目的地付近に給油を行う船(以下「目的船」という。)が待機していることを聞いた後、冷蔵庫に水容器を片付けるために船橋を離れた。
 本船は、大阪常吉防波堤灯台と大阪北港北灯台との間(以下「大阪北港北口」という。)を通過し、機関長が、目的船へ向け、手動操舵で約9ノットの対地速力で北進中、左右の景色を見て速力が落ちてきたことを感じた約1~2分後、平成26年4月3日12時20分ごろ本船が停止した。
 船長は、階下に降りて約2~3分後、昇橋するために階段を上がっていたところ、周囲の景色を見て本船の速力が落ちていることを感じ、急いで昇橋し、操舵を代わったものの、本船が停止していることに気付き、機関を中立とした。
 船長は、機関を前後進にかけて離洲を試みたが、船尾にプロペラからの水流を認めたものの、船首及び船尾が左右に振れるだけであり、前後進しないことを認め、船底中央部が座洲したものと思い、直ちにA社の担当者へ電話を掛けてタグボートを要請した。
 本船は、A社担当者の要請で到着したタグボートによって離洲作業が行われたが、離洲できず、潮が変わるまで待機することとした。
 本船は、18時30分ごろ、自力で離洲し、係留場所へ向かった。
原因  本インシデントは、本船が、阪神港大阪第6区を航行中、船長が、操船指揮を行い、機関長を操舵に就けており、船橋を離れる際、大阪北港北口通過後の航行方法を機関長に指示していなかったため、機関長が目的船へ向首し、水深の浅い水域へ向けて航行することとなり、浅所に座洲したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。