
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第六栄福丸乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市男鹿島西岸 男鹿島灯台から真方位284°1,740m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約1.5m、船尾約3.5mの喫水で石材の積込みを行うため、男鹿島西岸に着岸作業中、平成 26年3月27日07時00分ごろ、船首船底部に衝撃を受け、直ちに機関を後進にかけたところ、推進器翼が捨て石に接触した。 船長は、機関を停止して損傷の有無を調査したところ、浸水がなく、その後、航海を続けたものの、29日造船所に上架して海面下を調査し、球状船首に亀裂、推進器翼に欠損等を発見した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、男鹿島西岸に着岸作業中、船長が着岸場所付近の水深を確認していなかったため、捨て石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。