JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年02月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船龍神丸はしけはりま乗揚
発生場所 和歌山県和歌山市地ノ島南東方沖  地ノ島灯台から真方位154°100m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、船首約1.2m、船尾約2.6mの喫水により、乗船者1人が乗り、空倉で船首尾共に約0.8mの喫水のB船を長さ約70mのえい航索で引き、引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、和歌山市田倉埼を通過して加太瀬戸に向けて北北東進した。
 船長Aは、約4.5~5.0ノット(kn)の対地速力で自動操舵によって加太瀬戸南南西方を北北東進中、平成26年2月13日04時00分ごろ、A船が、地ノ島南東方の浅所に乗り揚げ、その後、B船も同浅所に乗り揚げた。
 船長Aは、船体に衝撃を感じて乗り揚げたことを知り、機関を後進にかけてA船引船列は自力離礁することができたが、舵が動かなかったので、B船所有者に救助を依頼し、来援した船により、A船は阪神港神戸区に、B船は阪南港にそれぞれえい航された。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、加太瀬戸南南西方を北北東進中、船長Aが、船位の確認を行っていなかったため、地ノ島南東方の浅所に向けて航行していることに気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。