
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年12月13日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第三十八福吉丸運航阻害 |
| 発生場所 | 岩手県宮古市の東方沖合140km付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか16人が乗り組み宮城県女川港を出港し、岩手県宮古市の東方沖合140km付近の海上において、さんま漁を操業中、平成20年12月13日19時20分ごろ、自船の漁網を推進器に絡ませ、航行不能になり、僚船により曳航され岩手県釜石港に入港した。 当時、天気は曇で、風速10m/sの北風が吹き、視界は良好で、波高は1.5mであった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が操業中、自船の漁網が推進器に絡まったため、航行不能となったことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。