
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 石材・砂利運搬船第八住力丸油タンカーふじしろ丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山下津港の海南区 和歌山県海南市所在の海南南防波堤灯台から真方位067°1,900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、和歌山下津港海南区の公共岸壁の中央付近に左舷着けで着岸し、揚げ荷役を行った後、出港するために船尾錨の錨索を巻きながら前進していたところ、‘船尾端のアンカーベッド右舷側のフェアリーダー’(以下「本件フェアリーダー」という。)にB船のスタンライン(係船索)が引っ掛かった。 船長Aは、スタンラインを解くために機関を後進にかけ、後進を開始した。 船長Aは、操船を続け、西進を開始した頃、付近にいた人からB船と衝突したことを告げられ、B船と衝突したことを知った。 B船は、海南区の公共岸壁の西寄りに出船右舷着けで着岸していた他船(船種及び船名不詳、以下「C船」という。)の左舷側に右舷を接舷し、スタンラインを岸壁に取り、機関長Bを残して船長Bほか乗組員3人が下船していた。 機関長Bは、船内で休息していたところ、平成25年12月14日16時30分ごろ衝撃を感じ、A船と衝突したことを知り、端艇甲板左舷船尾部のハンドレールに曲損が生じていることを認めた。 船長Aは、B船に連絡を行い、後日、入港したときに訪船する旨を伝えて目的地へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、和歌山下津港海南区の公共岸壁において、A船が離岸作業中、B船が停泊中、本件フェアリーダーにB船のスタンラインが引っ掛かったため、船長Aがスタンラインを解こうとして後進を開始したところ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。