
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月03日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | モーターボートAZULのり養殖施設損傷 |
| 発生場所 | 兵庫県明石市江井ケ島港南西方沖 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位258°2,010m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、船首約0.5m、船尾約0.4mの喫水により、江井ケ島港南西方沖ののり養殖施設内を南進中、平成25年12月3日07時13分ごろ突然に停船した。 船長は、船外機のプロペラ翼にのり網の枠綱(のり網の外側に張ったロープ)が絡まっていることを認め、チルトアップして枠綱を外そうとしたものの、チルトアップすることができず、また、堅く絡んで外すことができなかったので、118番通報を行った。 海上保安部は、のり養殖施設を所有する漁業者に連絡し、漁業者が、所有船で本船に向かい、枠綱及びのり網を切断して本船を救助した。 本船は、自力航行して係留場所へ帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、江井ケ島港南西方沖を南進中、船長が、のり養殖施設内水路を航行しようとしてのり養殖施設に進入したものの、のり養殖施設内水路とのり網設置場所との区別ができずに航行したため、船外機のプロペラ翼に枠綱が絡んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。