
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボートMARINESUPPORTⅥプレジャーボートゆうりょうあどべんちゃあ号衝突 |
| 発生場所 | 大阪府大阪市此花区淀川の新伝法大橋下流中央部付近 大阪市所在の大仁三等三角点から真方位260°1,930m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、花火大会の見物を終え、法定灯火を表示し、淀川下流に向けて航行していた。 船長Aは、操縦席に腰を掛けて手動操舵を行い、新伝法大橋の中央部を通過し、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進中、平成25年8月10日21時00分ごろA船の右舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操縦者Bを含め、同乗者11人を乗せ、花火大会の見物を終え、淀川下流に向け、約18knの速力で南西進していた。 船長Bは、操縦経験があった操縦者Bに操縦を任せていたところ、B船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、淀川において、A船及びB船が南西進中、船長Aが船首方を同航する船に注意を向けており、また、操縦者Bが船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(MARINESUPPORTⅥ同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。