JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2013年08月10日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートMARINESUPPORTⅥプレジャーボートゆうりょうあどべんちゃあ号衝突
発生場所 大阪府大阪市此花区淀川の新伝法大橋下流中央部付近  大阪市所在の大仁三等三角点から真方位260°1,930m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、花火大会の見物を終え、法定灯火を表示し、淀川下流に向けて航行していた。
 船長Aは、操縦席に腰を掛けて手動操舵を行い、新伝法大橋の中央部を通過し、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進中、平成25年8月10日21時00分ごろA船の右舷船尾部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操縦者Bを含め、同乗者11人を乗せ、花火大会の見物を終え、淀川下流に向け、約18knの速力で南西進していた。
 船長Bは、操縦経験があった操縦者Bに操縦を任せていたところ、B船とA船とが衝突した。
原因  本事故は、夜間、淀川において、A船及びB船が南西進中、船長Aが船首方を同航する船に注意を向けており、また、操縦者Bが船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(MARINESUPPORTⅥ同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。