JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2013年08月04日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート望丸プレジャーボート達丸衝突
発生場所 和歌山県有田市沖ノ島北北西方沖  有田市所在の下津沖ノ島灯台から真方位342°2,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、有田市箕島漁港へ帰ろうとした際、船長Aが、船首方に2隻の船を認め、右舷側のB船の西方約10mを航行しようと思い、手動操舵により、約13ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進した。
 船長Aは、強い雨が降り、視界が悪くなってきたので、約8knに減速し、旋回窓を作動させ、視界を確保すると同時に雨がやみ、船首方約10mに漂泊中のB船を認め、全速力後進にしたものの、平成25年8月4日09時00分ごろ、沖ノ島北北西方沖において、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、沖ノ島北北西方沖において、船尾からシーアンカーを投入し、漂泊して釣り中、雨が降ってきたので、釣りをやめようと思い、シーアンカーを引き揚げた後、船首部へ移動して釣り竿等を片付けていたところ、左舷船尾至近に接近するA船を認め、手を振り、大声を出したものの、B船とA船とが衝突した。
 A船及びB船は、それぞれ自力で航行して和歌山県和歌山下津港に入港した。
原因  本事故は、沖ノ島北北西方沖において、A船が手動操舵で南進中、B船が漂泊中、船長Aが船首方約10mのB船に気付き、また、船長Bが釣り竿等を片付けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。