JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年04月20日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第八拓隆丸運航阻害
発生場所 三重県尾鷲市桃頭島灯台南方沖  桃頭島灯台から真方位151°1.7海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、桃頭島灯台南方沖を南東進中、主機の冷却水温度が上昇し、主機の冷却水膨張タンクの補助タンクから蒸気が噴き出した。
 船長は、平成26年4月20日12時10分ごろ、桃頭島灯台南方沖において、同補助タンクから蒸気が噴き出したことに気付き、左舷側の冷却海水船外排出口から冷却海水が排出されていないことを認め、主機を停止させたものの、本船が無線機を搭載しておらず、また、船長及び乗組員が、携帯電話を忘れていたため、救援を求めることができず、その場で本船を漂泊させた。
 本船の船舶所有会社の担当者は、出港後、約2時間経過しても本船が帰らないため、118番へ通報し、海上保安部の巡視艇が捜索に当たり、本船を発見して尾鷲市尾鷲港へえい航した。
 本船は、修理業者に点検を依頼した結果、冷却海水取入口に設置されている吸入こし器にゴミが詰まっていたものの、冷却海水の取入口にはゴミ等の付着はなく、冷却海水ポンプ及び主機に損傷がないことが分かった。
原因  本インシデントは、本船が、桃頭島灯台南方沖を南東進中、吸入こし器にゴミが詰まったため、冷却海水の供給が止まり、主機の冷却水温度が上昇して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。