JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2013年11月08日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーモーターボート釣人丸プレジャーモーターボート恵比寿丸衝突
発生場所 愛知県衣浦港  愛知県武豊町所在の衣浦港武豊灯台から真方位127°1.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、船体後部の操舵室で椅子に腰を掛けて操船を行い、衣浦港東防波堤(以下「本件防波堤」という。)北方を約18ノットの速力で港外へ向けて南東進中、船首方約900mにB船を視認した。
 船長Aは、B船の右方にある本件防波堤の沖に複数のマストを認め、本件防波堤の向こう側に約3隻の船が航行していると思い、B船から目を離してそれらの動静を観察しながら航行し、再び視線を船首方に戻したところ、船首方約20mにB船を認め、右舵を一杯に取ったものの、平成25年11月8日06時05分ごろA船の船首とB船の右舷とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、本件防波堤北東方の水路で漂泊中、船長Bが、船尾甲板でしゃがみ込み、下を向いて釣りの仕掛けを準備していたところ、船が近づく音がするので、顔を上げ、右舷方約10mに接近したA船を認めたものの、何もすることができず、B船とA船とが衝突した。
 A船は、B船の前部甲板の上を通過して左舷側に着水した。
 船長Aは、A船でB船を衣浦港武豊岸壁北方の船溜まりへえい航し、海上保安庁に連絡した。
原因  本事故は、衣浦港において、A船が南東進中、B船が本件防波堤北東方の水路で漂泊中、船長Aが、船首方から目を離し、本件防波堤の向こう側の他船の動静に注意を向けており、また、船長Bが釣りの仕掛けの作成に注意を向けていたため、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。