
| 報告書番号 | MA2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船橋村照丸漁船誠喜丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖521海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長A及び機関長Aほか7人が乗り組み、漁労長を兼ねる機関長Aが操舵室で航海当直を行い、自動操舵により、漁場へ向けて犬吠埼東方沖を針路約090°(真方位、以下同じ。)速力(対地速力、以下同じ。)約7ノット(kn)で航行していた。 機関長Aは、平成25年10月31日05時00分ごろ、レーダー画面で右舷方約10MにB船らしき映像を認め、安全を期すため、05時50分ごろ手動操舵に切り換え、波が高くて見通しが悪い状況下でB船の動静を気にしながら、操船を行っていたところ、突然、右舷方約10mに接近するB船を認め、減速して左舵を取ったものの、06時30分ごろ、犬吠埼東方沖において、A船の右舷船首とB船の左舷船首とが衝突した。 B船は、船長Bほか6人が乗り組み、犬吠埼東方沖を針路約 030°速力約7~8knで自動操舵によって航行し、投縄作業を行っていた。 船長Bは、操舵室で単独の航海当直を行い、椅子に腰を掛けて見張りを行っていたところ、突然、左舷方至近に接近するA船を認め、機関を後進にかけたものの、B船とA船とが衝突した。 船長A及び船長Bは、乗組員及び船体の状況をそれぞれ確認し、B船が投入した漁具を回収後、16時00分ごろ両船が航行を始め、不測の事態に備えるために千葉県沖までお互いを監視しながら、併走を続け、A船が宮城県塩竃市塩釜漁港へ、B船が宮崎県川南町川南漁港にそれぞれ帰った。 |
| 原因 | 本事故は、犬吠埼東方沖において、A船が東進中、B船が北北東進して投縄作業中、機関長Aが右舷方約10mに接近したB船を認め、また、船長Bが、レーダー画面に海面反射の映像があり、A船の映像を認めていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。