JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-9
発生年月日 2014年05月02日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八天龍丸運航不能(燃料供給不能)
発生場所 山形県酒田市飛島南方沖  飛島灯台から真方位185°8.8海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、飛島南方沖を対地速力約10ノットで南進中、主機の回転数が低下した。
 船長は、燃料の供給が不足したと思って出港した酒田市飛島漁港へ戻ることとし、主機の回転数を更に減じて飛島南方沖を北進中、平成26年5月2日05時30分ごろ主機が停止した。
 船長は、主機の燃料こし器を掃除しようとしたが、取付場所が狭い上に工具が足りなかったので、自力航行を断念して海上保安部へ救援を要請した。
 本船は、来援した巡視艇にえい航されて酒田市酒田港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、飛島南方沖を南進していたとき、主機の回転数が低下し、出港した港に戻ろうとして同沖を北進中、燃料こし器入口の燃料管継手部が閉塞したため、主機への燃料供給が不能となって主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。