JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2014年04月12日
事故等種類 浸水
事故等名 貨物船藤隆丸浸水
発生場所 岩手県大船渡市吉浜湾東方沖  大船渡市所在の首埼灯台から真方位037°3.1海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、青森県六ヶ所村むつ小川原港において、砂約1,500tを積載し、船首約3.54m、船尾約4.45mの喫水により、吉浜湾東方沖を福島県いわき市小名浜港に向けて航行中、平成26年4月12日18時35分ごろ機関室のビルジ高位警報が鳴った。
 機関長は、機関監視室から機関室下段に下りたところ、発電機原動機(以下「補機」という。)の冷却海水取入弁(以下「本件取入弁」という。)から海水が噴出し、ビルジの量が主機フライホイール下端近くに達していることを認めた。
 機関長は、本件取入弁の噴出箇所の点検を行ったところ、噴出箇所が本件取入弁の吸入側であることを認め、閉弁しても海水の噴出を止めることができないため、消防兼雑用水ポンプを使用してビルジを船外に排出することとした。
 また、機関長は、補機の冷却海水が噴出しており、冷却海水量が不足するおそれがあることから、冷却系統をビルジ兼バラストポンプを使用する系統に切り替えた後、噴出箇所からの海水の噴出を止めようとしたが、止めることができなかった。
 機関長は、船外から本件取入弁への取入穴に木栓を入れた上で本件取入弁の取替えが必要であると思い、18時55分ごろ船長に報告を行い、船長は、吉浜湾で錨泊して修理を行うこととし、本船を吉浜湾に向けた。
 本船は、19時50分ごろ吉浜湾内に錨泊し、本件取入弁を取り替えた後、13日17時30分ごろ小名浜港に向けて航海を再開した。
原因  本事故は、夜間、本船が吉浜湾東方沖を小名浜港に向けて航行中、本件取入弁が腐食して破口が生じたため、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。