JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2014-9
発生年月日 2013年09月23日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十五清正丸運航不能(機関損傷)
発生場所 宮城県牡鹿半島南東方沖  宮城県石巻市所在の金華山灯台から真方位126°11.2海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長及び漁労長ほか3人が乗り組み、牡鹿半島南東方沖で底引き網漁の操業中、操舵室で操船していた漁労長が、主機クランク室オイルミスト抜き管から白いミストが出ていることを認めた。
 本船は、直後に主機の音が変わって回転数が低下し、平成25年9月23日05時30分ごろ主機が停止した。
 漁労長は、機関室に急行して主機の点検を行い、ターニングを行おうとしたが、ターニングすることができなかったことから、修理会社に連絡した。
 本船は、僚船にえい航されて石巻市石巻漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、牡鹿半島南東方沖で操業中、主機の潤滑油が汚損して潤滑油こし器が目詰まりし、1番シリンダへの潤滑油供給量が不足してクランクピン軸受が焼損したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。