
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月18日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 水上オートバイYAMAKIⅢ座洲 |
| 発生場所 | 宮城県東松島市丸山埼東南東方沖 東松島市所在の宮戸四等三角点から真方位356°780m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、宮城県七ヶ浜町のマリーナを出発し、宮城県利府町浜田漁港において、同乗者1人を座席後部に乗せ、東松島市野蒜海岸に向け、丸山埼東南東方沖を約20km/hの対地速力で東進中、平成26年5月18日11時28分ごろ船底部を擦るようにして干出した泥地に乗り揚げた。 船長は、乗り揚げた際に大きな衝撃を感じず、船体に損傷も見当たらなかったものの、完全に乗り揚げ、自力離礁できなかったので、118番通報を行い、本船は、潮位の上昇を待って乗船者及び駆けつけた海上保安部職員に引き出され、自力航行して14時50分ごろマリーナに着岸した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、丸山埼東南東方沖を野蒜海岸に向けて東進中、船長が下げ潮の末期で水位が低いと感じていたものの、浅所に接近して航行したため、干出した泥地に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。