JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2014年05月18日
事故等種類 座洲
事故等名 水上オートバイYAMAKIⅢ座洲
発生場所 宮城県東松島市丸山埼東南東方沖  東松島市所在の宮戸四等三角点から真方位356°780m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、宮城県七ヶ浜町のマリーナを出発し、宮城県利府町浜田漁港において、同乗者1人を座席後部に乗せ、東松島市野蒜海岸に向け、丸山埼東南東方沖を約20km/hの対地速力で東進中、平成26年5月18日11時28分ごろ船底部を擦るようにして干出した泥地に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた際に大きな衝撃を感じず、船体に損傷も見当たらなかったものの、完全に乗り揚げ、自力離礁できなかったので、118番通報を行い、本船は、潮位の上昇を待って乗船者及び駆けつけた海上保安部職員に引き出され、自力航行して14時50分ごろマリーナに着岸した。
原因  本インシデントは、本船が、丸山埼東南東方沖を野蒜海岸に向けて東進中、船長が下げ潮の末期で水位が低いと感じていたものの、浅所に接近して航行したため、干出した泥地に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。