
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第三翔洋丸クレーン台船翔洋乗揚 |
| 発生場所 | 青森県風間浦村下風呂漁港南東方沖 風間浦村所在の下風呂港北防波堤灯台から真方位116°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか6人が乗り組み、人工リーフブロックを積載して船首約2.2m、船尾約2.6mの喫水となったB船の船尾凹部に船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、下風呂漁港南東方沖の海岸付近において、船首を南に向け、B船の船首両舷索を重さ約20tのコンクリートブロックに係止し、船尾両舷錨を投入して人工リーフブロックの据付け作業を行っていた。 A船押船列は、作業を続けていたところ、右舷側に強風を受けて走錨し、岩礁帯に接近したことから、作業を中止して船首両舷索を外した上、船尾錨を巻き揚げながら、B船に付属していた小型船に左舷船首部を押させて避難しようとしたものの、平成26年1月26日10時15分ごろB船の船底が岩礁に接触した。 A船押船列は、下風呂漁港に帰り、点検を行ったところ、B船の船底外板に凹損が確認された。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、下風呂漁港南東方沖において、錨泊して人工リーフブロックの据付け作業中、風速約18m/sの西北西風を右舷側に受けて走錨したため、B船が岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。