JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-9
発生年月日 2013年11月20日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第六新興丸運航不能(絡網)
発生場所 北海道根室市納沙布岬南東方沖  納沙布岬灯台から真方位109°276海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長ほか12人が乗り組み、納沙布岬南東方沖でさんま棒受け網漁の操業中、船長が、上部操舵室で操船を行い、網を左舷側に入れ、船首を風に立てるため、可変ピッチプロペラの翼角を僅かに前進とし、僚船との無線連絡を行っていたところ、風を右舷側から受ける状況となり、船底下に入り込んでいる網を認めて直ちに機関を停止してクラッチを切ったが、平成25年11月20日05時10分ごろ網が推進器に巻き付いて運航不能となった。
 本船は、来援した巡視船にえい航され、23日15時45分ごろ北海道厚岸町厚岸港へ帰り、船舶所有者手配の潜水士によって網が除去された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、納沙布岬南東方沖でさんま棒受け網漁の操業中、船長が僚船との無線連絡に意識を向けていたため、風を右舷側から受ける状況となり、網が、船底下に入り込み、推進器に巻き付き、推進器が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。