
| 報告書番号 | keibi2014-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第五十八太幸丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬東北東方沖 納沙布岬灯台から真方位068°348海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年09月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか14人が乗り組み、納沙布岬東北東方沖において、魚群を探索しながら航行中、平成25年9月6日22時00分ごろ、主機から異音及び黒煙が発生したので、機関長が主機を停止した。 機関長は、主機4番シリンダヘッドのボンネットカバーを開放したところ、弁腕及びプッシュロッドに折損が生じていることを確認した。 本船は、主機の運転を断念して海上保安庁へ通報を行い、来援した巡視船に北海道釧路市釧路港沖までえい航され、その後、引船2隻に引き継がれて釧路港へ入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、納沙布岬東北東方沖を航行中、弁腕注油管が閉塞したため、弁腕メタルの潤滑が阻害され、弁腕メタルが焼き付き、弁腕及びプッシュロッドが抵抗によって折損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。