JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-9
発生年月日 2014年03月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第六十八順洋丸乗組員負傷
発生場所 北海道松前町松前港南西方沖  松前町所在の松前小島灯台から真方位234°9.5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年09月25日
概要  本船は、船長及び一等機関士ほか9人が乗り組み、松前港南西方沖を約8ノットの対地速力で南進しながら、かに籠の投入作業を行っていた。
 一等機関士は、2層となっている船尾甲板の上部(以下「上部甲板」という。)で5人の乗組員と共にかに籠の投入作業中、餌が付いていないかに籠があったので、かに籠を立てて足を入れ、餌を付けていたところ、船尾から海中に投入されていた幹綱が緊張し、同かに籠が船尾方に引かれて足を取られ、平成26年3月25日08時30分ごろ約1.6m下の甲板(以下「下部甲板」という。)に転落した。
 一等機関士は、顔面、腕、胸等を強打し、松前港に帰港後、救急車で病院に運ばれ、全身打撲、左第1指末節骨骨折及び右動眼神経麻痺を負っていることが判明した。
原因  本事故は、本船が、松前港南西方沖でかに籠の投入作業中、一等機関士が、上部甲板でかに籠に足を入れ、餌を付けていたところ、船尾から海中に投入されていた幹綱が緊張し、同かに籠が船尾方に引かれて足を取られたため、下部甲板に転落したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等機関士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。