JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2014年02月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船APOLLO STELLA乗揚
発生場所 沖縄県那覇港  沖縄県那覇市所在の泊大橋橋梁灯から真方位298°940m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長ほか16人が乗り組み、ベニヤ合板6,088.64tを積載し、船首約6.45m、船尾約7.12mの喫水により、那覇港の新港ふ頭新港7号岸壁(以下「7号岸壁」という。)に入船左舷着けして一部の揚げ荷を行うため、船長が、本船を7号岸壁と平行とし、後進をかけ、岸壁に寄せるつもりであったものの、船尾が先に7号岸壁に向いたので、着岸するのは難しいと思い、7号岸壁を通過して着岸をやり直すこととした。
 船長は、7号岸壁を通過した後、本船を右回頭させ、約4ノットの対地速力で航行し、7号岸壁の東方で7号岸壁に向けて右回頭しようとしたところ、右舷前方から入港する2隻の船舶があり、その手前で右回頭するのは危ないと思い、2隻目の入港船が通過した後に7号岸壁の南東方で右回頭を始めることとした。
 船長は、本船の操縦性能試験において、右回頭における旋回径が約350mであったことを知っており、7号岸壁との平行距離が350mに満たないことが分かっていたが、低速で回頭すれば、旋回径が小さくなり、約200mの旋回径で回頭できるものと思って右回頭を始めたところ、平成26年2月1日12時22分ごろ、本船が、7号岸壁南西方の浅瀬に乗り揚げた。
 船長は、乗揚に気付き、機関を後進させて離礁しようとしたが、離礁できず、自力での離礁を諦めて代理店にタグボートの依頼を行い、本船は、満潮時を待ってタグボートによって離礁し、自力航行して新港ふ頭新港5号岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、那覇港の7号岸壁に着岸する際、船長が、右回頭における旋回径が約350mであったことを知っており、7号岸壁との平行距離が350mに満たないことが分かっていたものの、低速で回頭すれば、旋回径が小さくなり、約200mの旋回径で回頭できるものと思っていたため、右回頭を始めたところ、船長の予想に比べ、大きく旋回し、7号岸壁南西方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。