
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 作業船第八南星丸作業員(現場代理人)負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県喜界町湾港 湾港北防波堤灯台から真方位305°450m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、湾港の沖防波堤築造(延長)工事(以下「本件工事」という。)の捨て石投入作業(ケーソン据付け前の基礎工事)を終えたガット船の係留索を既設防波堤から離すため、平成25年12月25日17時00分ごろガット船から作業員A及び作業員Bを移乗させ、緩めてあった左舷船尾側の係留索(長さ約50~60m)(以下「本件索」という。)の上を通過して作業区域の外に出た。 ガット船は、北北東(南南西)方に築造された既設防波堤の先端付近において、船首を西北西方(既設防波堤とほぼ直角)に向け、錨を右舷の船首及び船尾からそれぞれ投入し、左舷船首側の係留索及び本件索をそれぞれ係留補助ロープ(長さ約8m)を介して既設防波堤に取り付けられた係留ワイヤロープ(長さ約4m)につないでいた。 船長は、操舵室で操船を行い、作業員Aが船首の右舷側に、作業員Bが左舷側にそれぞれ位置し、本船が通過後、再び張り合わされて海面上にあった本件索と係留補助ロープの接続用シャックル(以下「本件シャックル」という。)が船首甲板上に位置するように接近した。 作業員A及び作業員Bは、本件シャックルを本船の船首甲板上に取り込み、本件索及び係留補助ロープのアイを船首中央にあるビットに掛けた後、作業員Aが緩んだ本件索を引き寄せ、作業員Bが本件シャックルを外した。 作業員Aは、本件シャックルが外されたことを確認して本件索を船外に放し、引き続き係留補助ロープを取り込もうとしてアイ(長さ約80~100cm)をビットから外した後、作業員Bと共に取り込み始め、係留補助ロープと係留ワイヤロープを接続するシャックルを引き寄せた頃、作業員Bが係留補助ロープから離れた。 船長は、作業員A及び作業員Bの足元は見えなかったが、操舵室から作業の状況を見ており、本件索が船外に放たれ、2人が僅かに左舷側へ移動したので、係留補助ロープを船外に放したものと思い、機関を後進にかけた。 作業員Aは、17時07分ごろ取り込んだ係留補助ロープが船外に出て行くことに気付いたが、止める間もなく、また、右足がアイの中にあったので、左舷船首の舷側に引っ張られて右周りに半回転し、左舷船首ブルワークに押し付けられて船外へ転落しかけたが、転落寸前にアイが外れ、船外から舷側に取り付いた体勢となり、自力で船内に戻った。 作業員Aは、喜界町の病院で応急処置を受けた後、自衛隊ヘリコプターで鹿児島県奄美市の病院へ搬送されて右下腿筋不全切断状態と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、湾港で本件工事に従事していたガット船の係留索の切離し作業中、作業員Aが係留補助ロープを船内に取り込んでいたところ、船長が機関を後進にかけ、同ロープが船外に出るようになり、作業員Aが、同ロープのアイの中にあった右足を緊張した同ロープと左舷船首ブルワークとの間に挟まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。