JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-8
発生年月日 2014年03月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 作業船第弐拾参福丸乗揚
発生場所 長崎県佐世保港庵ノ浦  長崎県佐世保市所在の佐世保港弁天島灯台から真方位202°2,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、船首約1.8m、船尾約2.5mの喫水により、庵ノ浦南側の海岸付近を約4ノットの対地速力で南東進中、平成26年3月17日11時00分ごろ船底が浅所に乗り揚げた。
 船長は、右舷船底に衝撃を感じ、クラッチを切ってすぐに機関室内を点検したところ、同室内右舷前方に凹みを確認したものの、浸水等の異常がなかったので、係船場所である佐世保市佐世保川の作業台船まで自力航行した。
 本船は、19日に佐賀県伊万里市の造船所に上架された。
原因  本事故は、本船が、佐世保港庵ノ浦南側の海岸付近を南東進中、船長が本事故発生場所付近の水深を把握せずに航行したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。