JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2014年03月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 練習船鶴洋丸乗揚
発生場所 長崎県西海市松島北東方沖のコ瀬  西海市所在の松島水道コ瀬灯標から真方位233°180m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか12人が乗り組み、学生16人を乗船させ、船長が操船し、甲板員Aが見張りを行い、船首約1.50m、船尾約2.40mの喫水で長崎県松島水道北口の松島水道コ瀬灯標(以下「コ瀬灯標」という。)(北方位標識、灯質 連続急閃白光)に向ける真方位167°に針路を定め、約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)として手動操舵で航行した。
 本船は、後方からの風の影響で船首が安定しなかったことから、船長が、速力を約15knに増速し、船位をGPSプロッターで確認した際、予定コースから西に離れていたが、船首目標にしていたコ瀬灯標を南方位標識だと思い、コ瀬灯標の西方を通過後に東へ変針するつもりで航行を続けた。
 本船は、船長が、コ瀬灯標が近くなり、周囲が少し明るくなってきた頃、前方に見えていた赤灯の下に防波堤(松島港釜ノ浦防波堤)が見えたことから、船位を不審に思い、コ瀬灯標を見たところ、北方位標識であることに気付き、機関を中立から後進にしたものの、平成26年3月7日06時20分ごろ、船底に衝撃を受けた。
 本船は、停船して浸水等の確認を行ったところ、異常なく、左舷側の舵機が使用できない状態であったが、右舷側の舵機を使用し、低速で係船地の長崎県長崎市三重式見港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、松島北方沖を松島水道北口に向けて南南東進中、船長が、船首目標としていたコ瀬灯標を南方位標識だと思い込み、コ瀬灯標の西方を通過後に南側で東へ変針しようとしたため、コ瀬灯標の南西方の浅所に向けて航行することとなったが、前方に防波堤が見え、船位を不審に思い、コ瀬灯標が北方位標識であることに気付いて機関を後進にかけたものの、コ瀬の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。