JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-8
発生年月日 2014年03月01日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートりんどう丸乗揚
発生場所 熊本県宇城市松合漁港東方沖  宇城市所在の御船灯標から真方位082°8,940m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、熊本県天草市御所浦島北方の前島付近で釣りを行った後、平成26年3月1日12時30分ごろ、熊本県芦北町海浦漁港へ帰るため、東進を始めた。
 船長は、靄がかかったような状態で視界が悪く、海浦漁港の方向が視認できない状況であったが、コンパスで海浦漁港の方向を確認せずに航行し、熊本県上天草市二間戸港東方沖に至って進路が違っていることに気付いた。
 船長は、二間戸港に寄港して海浦漁港の方向を確認し、同港を出港したが、海浦漁港の方向が分からなくなり、上天草市の陸岸が視認できたので、陸岸沿いに航行しており、船舶に出会ったら海浦漁港の方向を確認しようとしたが、船舶に出会うことなく宇城市沿岸に至った。
 本船は、松合漁港東方沖において、約10ノットの対地速力で東進中、16時40分ごろ浅所に乗り揚げた。
 本船は、海上保安庁に通報を行い、高潮期を待って自力離礁し、来援した巡視艇の伴走を受けながら、自力で海浦漁港に帰った。
原因  本事故は、本船が、視界不良の状況下、御所浦島北方沖から海浦漁港に向けて航行中、船長が、コンパスを使用せずに航行して海浦漁港の方向が分からなくなり、航行経験がなく、水深等を把握していなかったため、松合漁港東方沖を東進し、同沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。