
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船順栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県雲仙市国埼 雲仙市所在の京泊港西防波堤灯台から真方位303°1,750m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、国埼北方沖から漁場に向けて南西進中、船長が、約6~7ノットの対地速力とし、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて右手で舵輪を持ち、手動操舵を行っていたところ、船尾甲板で何かが倒れたような音が聞こえたことから、右手で舵輪を持って身体全体を船尾方に向けて確認していた際、平成26年3月16日05時00分ごろ、船底に衝撃を受け、国埼北岸の浅所に乗り揚げた。 船長は、船体が浸水して傾いたので、上陸して携帯電話で友人に連絡し、来援した僚船に救助された。 本船は、満潮を待って僚船に引き下ろされ、雲仙市飛子漁港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、国埼北方沖から漁場に向けて手動操舵で南西進中、船長が、船尾甲板から聞こえた音を確認しようとし、右手で舵輪を持って身体全体を船尾方に向けたところ、舵輪が左に回ったため、左舵が取られて国埼北岸に向けて航行し、同岸の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。