
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月12日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | モーターボートくりの実転覆 |
| 発生場所 | 熊本県上天草市大矢野島神埼南方沖 熊本県宇城市所在の三角港荷島灯台から真方位215°1,025m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A及び同乗者Bを乗せ、平成26年1月12日09時45分ごろ熊本県三角港登立地区を発進し、同港内で釣りを行うため、神埼南方沖を北北東進した。 本船は、航行中、船長が、速力が落ちて舵の効き具合が悪くなったように感じたが、航行を続けているうち、神埼北北東方沖で船体が横揺れを起こしながら、蛇行するような状態になり、続いて操縦席下部の甲板に設けられた配線口から水が噴き出して来たことから、浸水原因は分からなかったが、発航場所に戻ることにした。 本船は、船体安定のために船体両舷にフロート(片舷浮力75kg)を取り付けており、船長は、浸水して甲板上に約10cmの高さまで海水が溜まって乾舷が減少していたものの、沈没することはないと思っていた。 本船は、発航場所へ向けて航行中、船長が船尾右舷側で操船を行い、その左舷側に同乗者Aが、船首甲板に同乗者Bがそれぞれ座っていたが、船体が船尾方に傾いていたため、船長の指示で同乗者Aを船首甲板右舷側に移動させ、乾舷のバランスを保って航行を続けた。 本船は、神埼南方沖を低速で西進中、反航船と右舷を対してすれ違った際、同船の航走波が本船に向けて接近し、船長が最初の波に船首を立てて回避したが、続けて第2波を船首から受けた際、10時35分ごろ、神埼南方沖において、本船船首が持ち上がり、右舷後方に転覆した。 船長及び同乗者2人は、転覆の際に海に投げ出されたが、それぞれ船体やフロートに這い上がり、神埼の海岸にいた釣り人に海上保安庁への救助の連絡を依頼して待機していたところ、航行中の漁船に発見され、登立地区の鉄工所までえい航された。 船長は、本船が鉄工所でクレーンにより、吊り上げられた際、船尾船底のドレンプラグ(直径約1.5cm)が抜け落ちていることを確認した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、神埼南方沖を航行中、ドレンプラグが抜け落ちて甲板上まで浸水し、乾舷が減少した状態であり、反航船の航走波を受けたため、船首が持ち上がり、船内に滞留していた海水が船体後方に移動し、右舷後方に転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。