JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2014年02月23日
事故等種類 衝突
事故等名 ヨットJulia漁船明丸衝突
発生場所 福岡県福岡市能古島西方沖  能古島灯台から真方位227°1,950m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、福岡市宝島付近で釣りを行った後、船尾左舷側ベンチシートに横座りし、舵棒を持って能古島西側にある象瀬に向け、約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で機走により、北東進していた。
 船長Aは、船首方向に顔を向け、時折、釣りの準備のためにベンチシート上の釣り道具を入れたボックスの中の道具を扱っていた。
 船長Aは、象瀬の手前約400mに来たとき、B船がA船の右舷後方約15mからA船に向かって来ていることに気付き、とっさに相手船を右に避けるルールがあったことを思い出し、右一杯に舵を取ったところ、平成26年2月23日11時25分ごろ、能古島西方沖において、A船の船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、約4knの速力で能古島の東方沖から西方沖へと大きくジグザグ状に航行し、能古島の周囲で魚群の探索をしていた。
 船長Bは、能古島の西方沖を南進した後、反転して能古島西方沖を北進した。
 船長Bは、通常は操舵スタンドの後ろに座って舵輪を持ち、舵輪の下の棚に設置している魚群探知機3台を2、3秒ほど見た後、前方の見張りをすることを交互に行っていたが、本事故当時、天候が良く、凪であり、視界が良いので、周囲の船舶に対する意識が薄れて魚群探知機をいつもより長く見ていたところ、A船と衝突した。
 船長Aは、本事故時、スロットルレバーで臀部を打撲し、船長Bは、舵輪の取っ手で右顔面を打撲した。
 船長A及び船長Bは、本事故後、お互いの無事を確認したが、詳しい話合いをせず、船長Bは漁を再開しようと思って北西進し、船長Aは、B船を追ったが、追い付かないので、携帯電話で本事故の発生を海上保安部に通報した。
 A船は福岡市所在のヨットハーバーに帰り、B船は漁を終えて福岡市姪浜漁港に帰った。
原因  本事故は、能古島西方沖において、A船が北東進中、B船が魚群の探索をしながら北進中、船長Aが右舷後方約15mにA船へ向けて航行するB船を認め、また、船長Bが舵輪の下の棚に設置している3台の魚群探知機に注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(Julia船長及び明丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。