JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2014年01月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五新幸丸乗組員死亡
発生場所 不明(福岡県宗像市所在の鐘崎港西防波堤灯台から真方位003°3.6海里(M)付近~山口県下関市所在の角島灯台から真方位300°14.2M付近の間)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長、甲板員A、甲板員B及び甲板員2人が乗り組み、平成26年1月23日01時30分ごろ、21隻の僚船と共に宗像市鐘崎漁港の定係地を離れ、角島北西方沖の漁場に向かった。
 甲板員4人は、操舵室後方で甲板下の寝室の寝台で休憩をとることになり、02時00分ごろお互いに在船の確認をして横になった。
 甲板員Bは、06時00分ごろ休憩を終えて起き上がった際、甲板員Aの姿が見えないので、周囲を捜して操舵室に上がり、船長に甲板員Aの不在を知らせた。
 船長は、甲板員Aが航海途中で海中転落したものと考え、僚船全船に連絡し、GPSプロッターに残された航跡を僚船と共に横に広がった態勢で逆行して捜索を開始した。
 携帯電話が通じた僚船は、海上保安庁に本事故についての通報をした。
 捜索中の僚船は、12時38分ごろ、角島灯台から303°(真方位、以下同じ。)16.6M付近において、心肺停止で漂流中の甲板員Aを救助し、本船は甲板員Aを引き取って鐘崎漁港に急行したが、甲板員Aは病院で溺死であることが確認された。
原因  本事故は、夜間、本船が角島北西方沖の漁場に向けて北進中、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。