
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 砂利運搬船氷川丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 関門港若松第5区堺川泊地 福岡県北九州市所在の堺川口船だまり防波堤灯台から真方位238°570m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長、一等航海士(以下「一航士」という。)、二等航海士(以下「二航士」という。)及び機関長が乗り組み、平成25年12月31日21時00分ごろ関門港若松第5区にある製鉄戸畑泊地を離れ、船長が、船橋で操船に当たり、船首に一航士及び二航士を、船尾に機関長をそれぞれ配置に就け、堺川公共岸壁2号へ左舷着けするために微速力で甲板上の照明を点灯して接近した。 堺川公共岸壁2号付近は夜間照明が少なく、また、本船の甲板上の照明が影を作り、同岸壁上は暗かった。 船長は、本事故当日が休日で陸上の綱取りを依頼していなかったので、左舷船側を岸壁に平行に接近させた際、一航士が、岸壁で係留索を受け取るため、左舷船首側のタイヤペンドルに乗り移り、リモコンで同ペンドルと共に降下したことを確認した。 二航士は、21時40分ごろタイヤペンドルから岸壁に飛び移る体勢であった一航士が見えなくなり、岸壁にも姿を確認できなかったので、マイクで船長に報告した。 船長は、一航士が左舷船首から海中に転落したものと判断し、船首スラスターで船首を右に振った後、二航士が、左舷船尾から岸壁に移り、頭部から出血している一航士を海上で発見した。 船長は、救急車を手配し、近くに停泊していた貨物船の船員に協力を仰ぎ、一航士を岸壁に引き上げた。 一航士は、救急搬送された病院で死亡が確認され、死因は頭蓋骨陥没骨折と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が関門港若松第5区の堺川公共岸壁2号に着岸作業中、一航士が、左舷船首で着岸準備作業を行っていたところ、転落して左舷船側と岸壁に挟まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(一等航海士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。