
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月26日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | モーターボート第一渚丸運航阻害 |
| 発生場所 | 宮城県東松島市波島灯台の南方約5km沖合 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | 本船は、宮城県塩竃市桂島漁港を出港し、波島南方海域でトローリングを開始した。速力2~3ノットで航行中、うねりの影響で大きな横揺れが続き、平成20年11月26日10時00分ごろ、急に機関の回転が落ちて運航不能になった。 点検の結果、燃料フィルターにタール状のスラッジが詰まり、掃除してもすぐ再発するため、海上保安部に携帯電話で救助を要請し、仙台塩釜港に救助され入港した。 当時、天候は晴れで、風力3の北西風が吹き、東方のうねりが1メートルあり、視界は良好であった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船がトローリングを行うため低速で航行中、うねりの影響で船体の大きな横揺れが続き、燃料タンク底部に沈殿していたタール状のスラッジが撹拌されて浮揚し、燃料管に混入して燃料フィルターを詰まらせたため、燃料が供給されなかったことにより発生したものと考えられる。 燃料タンク底部にタール状のスラッジが沈殿していたのは、燃料の消費量が少なく、消費後、常に補給して満載としていたため、燃料が劣化していたことと、同タンクの点検、清掃を行っていなかったこととによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。