JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年06月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船結大丸乗組員死亡
発生場所 宮崎県日向市細島港内  日向市所在の細島灯台から真方位284°1,880m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、細島港において、船長が岸壁へ右舷着けで着岸しようとした。
 船長は、操舵室の屋根の上に立ち、リモコンを使って操船し、甲板員は船首楼甲板の中央付近において、岸壁につないだ係船用のロープを船首ビットに二重に回して持った。
 船長は、操作リモコンのクラッチの位置を中立にし、船尾甲板に移り、船尾係船用ロープを準備していたところ、本船が後進し始めた。
 船長は、船尾方に他の漁船が係留していたので、衝突を避けようとし、本船船尾の高さ約1mのブルワークに立ち、船尾方の漁船との間に入り、漁船の船首部を押そうとしたが、平成25年6月15日10時40分ごろ本船と漁船の間に腹部を挟まれた。
 陸上にいた日向市漁業協同組合員(以下「組合員」という。)は、本事故に気付き、本船に乗り込んでリモコンを操作して後進から前進に変え、2隻の船が離れ、船長は海上に落ちた。
 近くにいた他船の外国人研修生は、海に飛び込み、船長の体が沈まないように保持し、陸上にいた組合員が製氷場の電話で漁業協同組合事務所に本事故の連絡を行い、消防署のレスキュー隊及び救急車が呼ばれた。
 船長は、病院に運ばれたが、医師に死亡が確認され、死因は多発骨盤骨折及び腹腔内臓損傷による外傷性出血と検案された。
原因  本事故は、本船が、細島港において、岸壁へ右舷着けの作業中、船長が、船尾甲板に移動して係船用のロープの準備をしていた際、本船が後進し始め、本船と船尾方に係留されていた漁船との衝突を避けようとし、本船の船尾ブルワークの上に立ち、船尾方の漁船の船首との間に入り、船首を押そうとしたところ、本船と漁船の間に挟まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。