
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年12月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第8栄久丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 鹿児島県指宿市山川港番所鼻東南東方沖 山川港番所鼻灯台から真方位117°3,850m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、まき網船団の灯船であり、漁労長である船長が1人で乗り組み、同船団所属のもう1隻の灯船(1人乗り)(以下「僚船」という。)と共に平成24年12月4日17時00分ごろ山川港を出港し、18時ごろ山川港番所鼻東南東方沖で錨泊を行い、水中灯火を点け、集魚を行っていた。 僚船の船長は、本船の北方で18時ごろ錨泊して同じように集魚を行い、22時ごろ本船の灯火を目撃した後、5日01時ごろ、携帯電話で本船に連絡したが、応答がなく、後方を確認したが、本船の灯火も見えず、無線でも連絡が取れなかったので、網船に連絡して捜索を開始し、会社経由で漁業協同組合及び海上保安庁に連絡した。 海上保安庁の巡視船艇及び航空機並びに地元漁船は、捜索を開始したが、本船を発見できず、6日午前、海上保安庁の測量船が、本船の錨泊場所から南南西方約470m、水深約60mの海底に凸状の起伏を見付け、15時ごろ船主が手配したダイバーによって本船と確認された。 本船は、起重機台船によって引き揚げられ、山川港に陸揚げされたが、船長が行方不明となった。 船長は、海上保安庁の航空機及び船艇並びに地元漁船により、捜索が行われたが、発見されず、後日、失踪宣告により、死亡認定された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、山川港番所鼻東南東方沖で錨泊して集魚を開始した後、沈没したため、発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。