JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2012年12月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第8栄久丸乗組員死亡
発生場所 鹿児島県指宿市山川港番所鼻東南東方沖  山川港番所鼻灯台から真方位117°3,850m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、まき網船団の灯船であり、漁労長である船長が1人で乗り組み、同船団所属のもう1隻の灯船(1人乗り)(以下「僚船」という。)と共に平成24年12月4日17時00分ごろ山川港を出港し、18時ごろ山川港番所鼻東南東方沖で錨泊を行い、水中灯火を点け、集魚を行っていた。
 僚船の船長は、本船の北方で18時ごろ錨泊して同じように集魚を行い、22時ごろ本船の灯火を目撃した後、5日01時ごろ、携帯電話で本船に連絡したが、応答がなく、後方を確認したが、本船の灯火も見えず、無線でも連絡が取れなかったので、網船に連絡して捜索を開始し、会社経由で漁業協同組合及び海上保安庁に連絡した。
 海上保安庁の巡視船艇及び航空機並びに地元漁船は、捜索を開始したが、本船を発見できず、6日午前、海上保安庁の測量船が、本船の錨泊場所から南南西方約470m、水深約60mの海底に凸状の起伏を見付け、15時ごろ船主が手配したダイバーによって本船と確認された。
 本船は、起重機台船によって引き揚げられ、山川港に陸揚げされたが、船長が行方不明となった。
 船長は、海上保安庁の航空機及び船艇並びに地元漁船により、捜索が行われたが、発見されず、後日、失踪宣告により、死亡認定された。
原因  本事故は、夜間、本船が、山川港番所鼻東南東方沖で錨泊して集魚を開始した後、沈没したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。