
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SEIYO STARケミカルタンカーWOO SUN衝突 |
| 発生場所 | 関門港の堺川公共岸壁沖の関門航路 福岡県北九州市所在の若松洞海湾口防波堤灯台から真方位122°3,350m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか13人(中華人民共和国籍12人、ベトナム社会主義共和国籍1人)が乗り組み、平成25年12月18日23時21分ごろ、関門港の堺川公共岸壁から出港し、船長Aが、操船指揮に就き、一等航海士A及び二等航海士Aを見張りに、三等航海士Aを手動操舵にそれぞれ就け、関門航路に向けて航行した。 船長Aは、23時31分ごろ、関門海峡海上交通センター(以下「関門マーチス」という。)から、B船の船名及び関門航路を東進するB船がA船に接近することを知らされ、一等航海士Aも1.5海里(M)レンジとしたレーダーでB船の映像を確認し、そのことを船長Aに報告した。 A船は、関門マーチスから、23時32分ごろ~36分ごろにかけ、B船が船首を通過し、その通過を待つことを通報され、更にB船の船尾の通過及び減速を通報されたが、通話が明確に行われず、いずれも理解していなかった。 船長Aは、23時39分ごろ、関門航路に入航していたので、A船から見て左方にいる船舶がA船を避けるものと思い、船首方の他船の航行の有無に注意を向けて航行した。 船長Aは、約8.5ノット(kn)の速力で北東進中、三等航海士Aから、B船が接近しているとの報告を受けた直後、B船のサーチライトで照らされ、初めてB船を視認し、左舵一杯、続いて微速前進、全速後進を指示したが、23時40分ごろ、若松洞海湾口防波堤灯台から真方位122°3,350m付近の関門航路において、A船の左舷船首とB船の右舷船首とが衝突した。 B船は、船長Bほか12人(大韓民国籍9人、中華人民共和国籍2人、ミャンマー連邦共和国籍1人)が乗り組み、船長Bが、操船指揮に就いてレーダー監視に当たり、二等航海士Bを見張りに、一等機関士Bを機関操作に、操舵手Bを手動操舵にそれぞれ就けて関門航路を東進した。 船長Bは、23時34分ごろ、関門マーチスから、A船の船名と共にA船がB船の右舷船首方向から出港し、B船の船尾を通過する旨の通報を受け、約11.1knの速力で南東進した。 船長Bは、A船よりも先に関門航路に入航していた他船と左舷を対して通過した23時38分ごろ、右舷船首方に同航路に入航するため、北東進するA船を認め、AISでA船の船名や行き先を確認したところ、それらの情報が表示されていなかったので、サーチライトで同船を照射し、汽笛を吹鳴したが、A船が更に接近するので、左舵一杯を取ったものの、B船の右舷船首とA船の左舷船首とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、関門航路に向けて北東進中、B船が堺川公共岸壁沖の同航路を南東進中、船長Aが、関門マーチスから、関門航路を東進するB船と接近し、B船が船首を通過することを情報提供され、更にB船の船尾の通過及び減速を通報されたが、通話が明確に行われず、いずれも理解しておらず、増速して針路を保持して堺川公共岸壁沖の関門航路に入航したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。