JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年11月11日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第八十八たいせい起重機船第八大生漁船拓海丸衝突
発生場所 山口県宇部市宇部港東方沖  宇部市所在の丸尾港防波堤灯台から真方位175°5.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船:漁船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、船首に回転式クレーン及び船尾両舷にスパッドを備えたB船に4人の甲板員を乗せ、B船の船尾嵌合部に船首を油圧シリンダ等で固定して全長が約67mとなるA船押船列を構成し、約7.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で宇部港南東沖を北東進した。
 船長Aは、操縦席で見張り及び手動操舵を行い、右舷船首方約600mの所において、低速力で接近しているC船を見たが、A船の左舷側を反航して来る貨物船の動静に気を取られて航行していたところ、B船の右舷至近に接近したC船を認め、何もできず、平成25年11月11日14時30分ごろ、宇部港東方沖において、B船の右舷外板にC船の船首が衝突した。
 C船は、船長C及び甲板員Cが乗り組み、宇部港東方沖で早朝から小えびを狙って桁底引き網漁に従事していたが、昼を過ぎて風が強まってきたので、船長Cが、最後の網にしようとし、船尾から桁底引き網を海底に降ろした。
 船長Cは、桁底引き網を降ろした後、周囲を見回したが、危険な関係となる船舶を見なかったので、約2.5knの速力で自動操舵として西進し、操舵室後方の後部甲板上において、甲板員と共に前回の操業で水揚げをした漁獲物を選別しているうち、ふと前方を見たところ、船首至近に接近したB船の右舷を認め、手を伸ばして機関のクラッチを中立としたが、C船船首がB船の右舷に衝突した。
 船長Aは、衝突後、海上保安庁に通報したところ、現場で待機するように指示があったので、B船が錨を降ろし、C船を舷側につないで巡視船の到着を待った。
原因  本事故は、宇部港東方沖において、A船押船列が北東進中、C船が西進して操業中、船長Aが左舷側を反航して来る貨物船の動静に気を取られ、また、船長Cが漁獲物を選別していたため、A船押船列のB船とC船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。