JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年11月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 交通船兼作業船第5進漁丸乗揚
発生場所 福岡県苅田町苅田港  苅田港北防波堤灯台から真方位010°580m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 その他
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、測量員2人を乗せ、測量機材を積み、元請会社による苅田港(新松山地区)の仮設護岸工事(以下「本件工事」という。)の測量区域へ向け、航行した。
 船長は、本件工事の測量区域へ初めて入ることとなったが、浮標灯(灯体黄色、灯色紅色)の北西側が可航域であることを示していたものの、浮標灯の意味を知らず、測量区域へ向け、約4.0ノットの対地速力で手動操舵によって東進中、平成25年11月7日09時25分ごろ、本船は、船底を擦り、停止した。
 船長は、水没したケーソン(以下「本件ケーソン」という。)に乗り揚げたと思い、機関を後進にしたが、本船は動かなかった。
 船長は、横転などしないよう、本件ケーソンに降り、船首部を本件ケーソンの吊筋にロープで固定した。
 本船は、船底が本件ケーソンの吊筋に接触し、生じた破口から浸水したので、船長及び測量員2人は、付近にいた揚錨船に乗り移り、救助された。
原因  本事故は、本船が、苅田港(新松山地区)において、本件工事の測量区域へ入る際、船長が浮標灯の意味を知らずに航行したため、本件ケーソンに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。