
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年11月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 交通船兼作業船第5進漁丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県苅田町苅田港 苅田港北防波堤灯台から真方位010°580m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、測量員2人を乗せ、測量機材を積み、元請会社による苅田港(新松山地区)の仮設護岸工事(以下「本件工事」という。)の測量区域へ向け、航行した。 船長は、本件工事の測量区域へ初めて入ることとなったが、浮標灯(灯体黄色、灯色紅色)の北西側が可航域であることを示していたものの、浮標灯の意味を知らず、測量区域へ向け、約4.0ノットの対地速力で手動操舵によって東進中、平成25年11月7日09時25分ごろ、本船は、船底を擦り、停止した。 船長は、水没したケーソン(以下「本件ケーソン」という。)に乗り揚げたと思い、機関を後進にしたが、本船は動かなかった。 船長は、横転などしないよう、本件ケーソンに降り、船首部を本件ケーソンの吊筋にロープで固定した。 本船は、船底が本件ケーソンの吊筋に接触し、生じた破口から浸水したので、船長及び測量員2人は、付近にいた揚錨船に乗り移り、救助された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、苅田港(新松山地区)において、本件工事の測量区域へ入る際、船長が浮標灯の意味を知らずに航行したため、本件ケーソンに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。