JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年07月10日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカーSTELLAR ORCHID漁船大正丸衝突
発生場所 山口県上関町祝島南東方沖  上関町所在の祝島港東D防波堤東灯台から真方位176°3.8海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  A船は、船長A及び次席一等航海士Aほか20人(ミャンマー連邦共和国籍)が乗り組み、次席一等航海士Aが、操舵手と共に船橋当直に当たり、祝島南東方沖を約282°(真方位、以下同じ。)の針路及び約11.6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって航行した。
 次席一等航海士Aは、平成25年7月10日08時00分ごろ三等航海士Aと船橋当直を交替して降橋した。
 船長Aは、08時30分ごろ海上保安庁から漁船と衝突した疑いがあるので、山口県徳山下松港に入港するように要請された。
 A船は、海上保安庁の調査において、球状船首に擦過傷が確認され、また、A船のVDR(航海情報記録装置)データから、07時47分ごろ、祝島港東D防波堤東灯台から176°3.8M付近において、B船に衝突したことが分かった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、祝島南東方沖を約270°の針路及び約1.5knの速力で自動操舵によって一本釣り漁を行いながら航行した。
 船長Bは、船尾甲板において、時々、周囲を見ていたが、危険な船舶はいないと思って航行していたところ、衝突直前、後方至近にA船を認め、右舵を取って機関を前進にかけたが、B船の右舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、海上保安庁に118番通報した後、徳山下松港に入港した。
原因  本事故は、祝島南東方沖において、A船が西北西進中、B船が西進中、次席一等航海士Aが右舷方から接近していたB船に気付かずに航行し、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。