JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年03月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートGOLDEN EYE乗揚
発生場所 香川県土庄町豊島東方沖  土庄町所在の唐櫃港B防波堤西灯台から真方位117°1,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、香川県高松市牟礼港から香川県直島町直島の宮浦港に向け、船首0.5m、船尾1.2mの喫水で豊島南方沖を15~25ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)により、西進中、船長が、同乗者の1人から豊島東岸の写真撮影をしたい旨の要望があったので、同島東方沖に向かおうとしたが、神奈川県南方の相模湾での多くの航行経験から、陸地に寄らなければ、暗岩などはないと思い、海図で豊島東方沖の水路調査を行わなかったので、カナメ石及び周囲の浅所に気付かなかった。
 本船は、豊島東方沖を約15.0knの速力で北進中、平成25年3月24日13時52分ごろ、唐櫃港B防波堤西灯台から真方位117°1,200m付近において、カナメ石周囲の浅所に乗り揚げた。
 船長及び同乗者は、付近で釣りを行っていたプレジャーボートに救助された。
 本船は、翌日サルベージ業者のクレーン船に引き降ろされた。
原因  本事故は、本船が、豊島東方沖に向かう際、船長が、水路調査を行っていなかったため、北進したところ、カナメ石周囲の浅所に向けて航行することとなり、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。