JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年02月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船板村丸乗揚
発生場所 山口県下松市笠戸島西方沖  下松市所在の火振岬灯台から真方位318°2.65海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、いわしすくい網漁の操業を終え、船首約0.3m、船尾約1.1mの喫水により、平成25年2月28日22時37分ごろ笠戸島西方沖の亀岩付近の漁場を発進し、船長が、航海灯を表示して山立てで山口県周南市粭島南端の三ツ石鼻付近に船首を向け、約18ノットの対地速力で手動操舵によって北西進した。
 船長は、船首目標の三ツ石鼻付近に向ける場合、周南市大島半島南方沖には、下コーズ瀬と称する浅礁が存在することを知っていたので、いつもは広い海域に移動し、同瀬を大きく離す針路で航行していた。
 船長は、本事故当時、23時の水揚げに間に合わせるため、下コーズ瀬に多少接近しても、長年漁師をしている経験から問題なく航行できると思い、同瀬に接近する針路で三ツ石鼻付近に向けて航行中、22時42分ごろ、火振岬灯台から真方位318°2.65M付近において、浅礁に乗り揚げ、乗り切った。
 本船は、浸水があったので、大島半島南端に任意座礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、笠戸島西方沖を北西進中、下コーズ瀬に接近する針路で航行していたため、浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。