JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-8
発生年月日 2013年06月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船ニュー双葉乗揚
発生場所 岡山県玉野市犬戻鼻西方沖  犬戻鼻灯標から真方位244°250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、犬戻鼻東方沖を西進中、船長が、単独で船橋当直に就き、手動操舵を行っていたところ、予定変針場所付近の帆掛石南方で居眠りに陥り、約1海里航行した頃に目覚め、接近して来る他船の右舷灯を認めて機関を後進にかけて減速し、同船が本船の船尾至近を通過したので、前方に視線を向けたところ、陸岸を至近に認め、右舵一杯、機関を微速力前進としたが、平成25年6月30日23時50分ごろ犬戻鼻西方の砂浜に乗り揚げた。
 本船は、来援した引船に引き出されて離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、犬戻鼻東方沖を手動操舵で西進中、単独で船橋当直中の船長が、居眠りに陥ったため、目覚めた際、接近して来る他船の右舷灯を認めて減速し、他船が通過したものの、陸岸に接近しており、犬戻鼻西方の砂浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。