
| 報告書番号 | keibi2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船順栄丸漁船祐盛丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県さぬき市大串埼北東方沖 大串埼沖灯標から真方位041°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、大串埼北東方沖を約6.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって西進中、船長Aが、操舵室による船首方の死角(視界が制限される状態)が生じていたものの、周囲を見て船首方に他船がいないものと思い、右舷船尾甲板で漁獲物の選別作業を行っていたところ、平成25年6月14日17時00分ごろ、大串埼北東方沖において、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、船長Bが、大串埼北東方沖を約2.0knの速力で東進し、操業を行っていたところ、前方に反航するA船を認め、操業中のB船をA船が避航してくれるものと思い、針路及び速力を保持して操業を続け、A船が接近するので、右舵を取ったが、B船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、大串埼北東方沖において、A船が西進中、B船が東進中、船長Aが船尾甲板で漁獲物の選別作業を行い、また、船長Bが、船首方から接近するA船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。