
| 報告書番号 | keibi2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 旅客船かささ運航不能(操舵機損傷) |
| 発生場所 | 山口県周防大島町笠佐港沖 周防大島町所在の大磯灯台から真方位226°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、乗客3人を乗せ、平成25年1月18日08時10分ごろ、笠佐港を出港し、周防大島町小松港に向かった。 本船は、08時11分ごろ、笠佐港沖において、突然、舵が効かなくなったことから、船長が操舵機室内を確認したところ、操舵機の油圧シリンダと舵頭材とを接続する金物が腐食して折損していた。 本船は、近くを通り掛かった漁船にえい航されて小松港に入港した後、修理された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、笠佐港沖を小松港に向けて航行中、操舵機の油圧シリンダと舵頭材とを接続する金物が腐食して折損したため、操舵不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。