JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-8
発生年月日 2013年01月17日
事故等種類 運航阻害
事故等名 旅客フェリー石手川運航阻害
発生場所 広島県呉市呉港フェリー桟橋沖  呉市所在の小麗女島灯台から真方位095°1.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、乗客26人を乗せ、車両10台を積み、呉港を航行中、平成25年1月17日12時03分ごろ、フェリー桟橋沖において、左舷主機付の冷却海水ポンプ付近から異音がしたことから、左舷主機を停止し、右舷主機のみで入港した。
 本船は、呉港で乗客及び車両を降ろした後、冷却海水系の非常用配管を取り付けて応急修理を行い、17時15分ごろ広島県広島港発の定期航路に復帰し、翌18日造船所で修理された。
原因  本インシデントは、本船が呉港フェリー桟橋沖を航行中、左舷主機の冷却海水ポンプが、インペラ締付けボルトの締付け力低下により、インペラとポンプ軸との嵌合部に繰り返し応力によってフレッチング摩耗が進み、同嵌合部の間隙が広がってインペラをポンプ軸に固定できなくなったため、インペラが振れ回って異音を発し、運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。