JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2012年10月11日
事故等種類 火災
事故等名 漁船海祐丸火災
発生場所 島根県出雲市大社港  大社港西防波堤灯台から真方位090°270m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、大社港の係留場所を出発し、同港の燃料給油所で給油した後、氷を積み込むため、平成24年10月11日10時27分ごろ同所を離れ、10時30分ごろ製氷所近くの岸壁に着岸した。
 本船は、着岸する際、燃料給油所から陸行で来ていた機関長が、機関室から黒煙が出ていることに気付き、船長に主機を停止するように連絡し、主機が停止された。
 本船は、乗組員によって消火活動が実施されたが、火勢が弱まらず、その後、消防車による消火活動で鎮火した。
 本船は、後日、解撤処分された。
原因  本事故は、本船が、大社港で係留場所の移動中、機関室の主配電盤と空気圧縮機間の電気配線が平成18年7月から使用されており、被覆材の劣化で短絡して火花を発したため、被覆材が発火して周囲の可燃物に燃え広がったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。