
| 報告書番号 | MA2014-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船正宝丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 江田島市大奈佐美島北方沖 美能港内港防波堤灯台から真方位358°2,700m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年08月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、美能港北方沖のかき筏の様子を見るため、平成26年2月6日08時00分ごろ江田島市美能漁港を出港した。 船長の家族は、ふだん、17時30分ごろまでに帰宅する船長が時間どおりに帰ってこないので、不審に思い、船長の家族が、かき筏を見に行ったところ、18時30分ごろ、美能港内港防波堤灯台から 358°(真方位、以下同じ。)2,700m付近において、かき筏(以下「本件かき筏」という。)に係留されていた無人の本船を発見し、所属する漁業協同組合及び海上保安部に連絡して船長の捜索を要請した。 漁業協同組合及び海上保安部は、僚船及び巡視艇により、捜索を行い、僚船が、19時15分ごろ、本船係留場所付近において、うつ伏せ状態で浮いていた船長を発見した。 船長は、巡視艇及び救急車により、広島県広島市内の病院に搬送され、死亡が確認された。また、本船は、僚船の船長が操船して美能漁港に戻った。 船長の死因は、溺水であり、死亡推定時刻は、15時ごろと検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が美能港北方沖の本件かき筏に係留中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。