JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2014年02月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船正宝丸乗組員死亡
発生場所 江田島市大奈佐美島北方沖  美能港内港防波堤灯台から真方位358°2,700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、美能港北方沖のかき筏の様子を見るため、平成26年2月6日08時00分ごろ江田島市美能漁港を出港した。
 船長の家族は、ふだん、17時30分ごろまでに帰宅する船長が時間どおりに帰ってこないので、不審に思い、船長の家族が、かき筏を見に行ったところ、18時30分ごろ、美能港内港防波堤灯台から 358°(真方位、以下同じ。)2,700m付近において、かき筏(以下「本件かき筏」という。)に係留されていた無人の本船を発見し、所属する漁業協同組合及び海上保安部に連絡して船長の捜索を要請した。
 漁業協同組合及び海上保安部は、僚船及び巡視艇により、捜索を行い、僚船が、19時15分ごろ、本船係留場所付近において、うつ伏せ状態で浮いていた船長を発見した。
 船長は、巡視艇及び救急車により、広島県広島市内の病院に搬送され、死亡が確認された。また、本船は、僚船の船長が操船して美能漁港に戻った。
 船長の死因は、溺水であり、死亡推定時刻は、15時ごろと検案された。
原因  本事故は、本船が美能港北方沖の本件かき筏に係留中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。