JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-8
発生年月日 2013年06月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーモーターボート正孝丸遊泳者負傷
発生場所 兵庫県香美町安木浜海水浴場北方沖  香美町所在の柴山港臼ケ浦島灯台から真方位112°1.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年08月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、安木浜海水浴場北方沖に設置された東西に延びる防波堤の東端において、船長が、同乗者と共に釣りを行っていたところ、釣果が上がらなかったので、場所を変えようと思い、防波堤の南側を約2ノットの速力で西進を始めた。
 遊泳者は、トライアスロン大会の練習のため、安木浜海水浴場に到着した後、青色の競技用の上衣に黄色の水泳帽を着用して周囲に船がいないことを確認し、安木浜海水浴場の西側の砂浜から北方の防波堤に向けて水泳の練習を始めた。
 船長は、南側の砂浜から投げ釣りをしている人の邪魔にならないように防波堤に寄って航行しようと思い、右舷前方のみを見て航行していたところ、平成25年6月30日11時30分ごろ、安木浜海水浴場北方沖において、本船の左舷船首と遊泳者とが衝突した。
 船長は、船体に衝撃を感じて何かが当たったと思い、周囲を見渡したところ、遊泳者が船尾後方で立ち泳ぎをしており、遊泳者の水泳帽が裂けていたので、遊泳者に衝突したものと思い、遊泳者に近寄り、乗船して陸上に上がり、医者に行くように促したが、遊泳者は乗船を断り、砂浜に向けて泳いでいった。
 船長は、安木浜海水浴場の西側に投錨し、既に砂浜にいた遊泳者に歩み寄ったところ、遊泳者の頭部から出血していることを認め、119番通報を行い、遊泳者は、到着したドクターヘリにより、病院に搬送され、頭部裂創及び外傷性顎関節炎と診断された。
原因  本事故は、本船が、安木浜海水浴場北方沖を西進中、船長が、砂浜から投げ釣りをしている人の邪魔にならないように防波堤に寄って航行しようと思い、右舷前方を見て航行していたため、遊泳者に気付かず、遊泳者と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。